元夫・元妻が自己破産しても離婚をすれば支払義務を負うことはないの?

債務整理の質問 Q&A

債務整理のご相談の際に、「元夫・元妻が自己破産しても離婚をすれば支払義務を負うことはないの?」と質問を受けることがあります。

 

答えとしては、「離婚と支払義務は全くリンクしていませんので、住宅ローンなど借金の保証人になっている場合は離婚しても支払義務は依然として負ったままであり、自己破産をしたからといって影響を受けません。そのため仮に保証人として支払うことができなければご本人も自己破産をしなければならない状況になります」

逆に言うと、保証人になっていなければ原則支払義務はありません。

 

借金を原因として離婚する場合や離婚するので借金の負担をどうするといった問題はこの仕事をしていると珍しいものではありません。

離婚をするのに何で借金の負担をしなければいけないのとか一緒に住むために住宅ローンを組んだのに何で自分だけが負担をしなければいけないのかといった不満は往々にして出てきます。

マイナスの財産(借金)があるケースでは財産分与があるケース以上にきちんと離婚時に話し合いをしておかないと後で痛い目にあう可能性を秘めています。

相手と話もしたくない場合は弁護士に任せたり、裁判所で調停といった方法もありますので、離婚される場合はきちんと借金問題を整理されることをお勧めいたします。

 

当事務所では、離婚問題を伴う債務整理・不動産処分にも力を入れております。

借金問題・離婚問題・不動産問題等で不明な点や不安なことをお持ちの方はどうぞお気軽にご相談頂ければと思います。

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