破産後に父・母の遺産を相続し処分することについてのご相談

債務整理の質問Q&A

自己破産を申し立て免責が出た後に、父又は母が亡くなり不動産や預金を相続することになった場合、処分することはできますか?

とご相談いただくことがございます。

 

答えは「大丈夫です。」

 

自己破産手続は借金をチャラにする(免責)手続というだけでなく、ご自身が保有している財産の処分をして、債権者に平等に分配するという手続でもあるので、自己破産の申立時に財産があれば処分されるということになります。

 

一方、破産・免責手続後に得られた財産(ご自身で稼いだお金だけではなく、上記のような相続等で得られた財産も含む)については処分の対象にはなりませんから、破産手続が終わった後に相続した財産を使って債権者に返済をするということも求められませんので、この点はご安心頂ければと思います。

 

一度自己破産をしたからといって一生財産が持てないと思われている方も結構いらっしゃいますが実はそうではありません。

自己破産・免責手続きまで終わってしまえば、財産を得たらそこから債権者に返済しなければならない義務もありませんので、手続さえしっかり終わらせておけば心配ないということになります。

 

逆に相続が開始してから破産、個人再生となるとせっかく残してくれた遺産を処分しなければならない事態を引き起こします。

借りたものだから仕方がないという考えもあるかもしれませんが、遺産を残してくれたご両親はそうは思わないと思います。

できる限りたくさん遺産をもらって欲しいと思っているはずですので、こうなる前にお早めに相談されることをお勧めいたします。

 

当事務所では、債務整理のほか相続手続きも力を入れております。

相続が絡む債務整理手続き(負債相続)も得意としておりますので、借金問題・相続問題でご不明な点やご不安な点をお持ちの方はどうぞお気軽にご相談頂ければと思います。

 

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