離婚歴のある未成年でも、ホストクラブ等の高額な飲食代金を取り消せるの?

取消権行使Q&A

先日の飲食代金の未成年者取消権の続きです。

未成年でホストクラブにはまってしまい、高額な飲食代(売掛・ツケ)の請求が来たら
当事務所では、消費者金融や信販会社からの請求だけではなく、家賃やNHKの受信料など様々な債権の請求についてご相談を頂いております。 場所柄、定期的にあるのがホストクラブやキャバクラなどの飲食代金の請求に関するご相談で、つい先日親御さんから下...
ホストクラブ等の飲食代金について取消権を行使したい。
前回の続きです。 未成年者が利用したホストクラブの飲食代金(売掛とかツケとか言ったりすることもあるようです)が高額になってしまい支払ができない場合には、未成年者取消権の行使することにより支払義務を逃れられる可能性があるものの何でもかんでも行...

未成年者であれば、一定の要件を満たせば、高額になった飲食代金を取り消しすることができるとご紹介いたしました(未成年者取消権)。

では、18歳で結婚したもの19歳で離婚をし、その後ホストクラブにハマり多額の飲食代金の負債を抱えた未成年者の方でも未成年者取消権は行使できるでしょうか?

ちなみに未成年者で結婚をした場合、民法第753条により成年者として扱われることになっております(成年擬制といいます)。

離婚したわけだから、成年擬制の効力は失われ普通の未成年者に戻ると思われるかもしれませんが、成年擬制の効力は離婚しても失われることはありませんので、未成年者取消権は行使することができません。

そのため、こういった場合には支払義務がありますので注意が必要です。

(なお、飲食代金の時効は1年ですので、消滅時効援用で支払義務を逃れられるケースはございます。多額の支払いを迫られてお困りの場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。)

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