株式会社しんわ(本店:福岡市中央区天神一丁目14番16号福岡三栄ビル4階)に対して返済が長期間滞ってしまっていると、「強制執行予告通知書」が届く場合がございます。
長期間取引が無いのに強制執行なんて本当にしてくるのか、単なる脅しじゃないのと言った問い合わせを頂くこともありますが、株式会社しんわは取り立てを強硬に行ってくる業者の一つであり、躊躇なく銀行口座や給与の差押等の強制執行を行ってきます。
また、請求金額なんて支払えない。時効援用することはできないのか、といったご相談も頂きます。
たしかに、株式会社しんわが請求してくる債権は、長期間支払いをされていないものもありますので、時効援用により支払いをせずに済む事案はあります。
しかしながら、運悪く過去に裁判を起こされており、判決確定後10年経過していないため時効援用できないケースもございます。
そのような事案では、上記のような「強制執行予告通知書」がといった書面を用いて、既に裁判を行い債務名義を取得していること通知してくることもあります。
上述の通り、株式会社しんわは強制執行を躊躇なく行いますので、このような趣旨の書面を受け取った場合には、すぐにお近くの専門家に相談されることをお勧めいたします。万一、株式会社しんわに勤務先が知られている場合、給与の差し押さえをされ職場に居づらくなってしまう可能性もあります。
当事務所も株式会社しんわで時効にならず返済しなければならない事案のご相談を承ることは多いです。この機に借金のない生活を目指してみるのはいかがでしょうか。
当事務所は生活再建のお手伝いをしております。
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株式会社しんわからの強制執行予告通知書
強制執行予告通知書
借主名
平成 年 月 日
拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
早速ですが、お客様は、当社との間で民事訴訟法の手続きに従い、強制執行力を付与された債務名義(確定判決・仮執行宣言付支払督促・執行証書・調停調書・和解調書もしくは和解または調停に代わる決定書)に記載の利息・元本の返済につきまして未だに履行されておりません。かかる事態は、今日まで度重なる催告等により十分ご承知の事と存じます。
つきましては、下記「お支払期限」までにお支払いがない場合、「強制執行」へと移行することになりますので、ご連絡いたしました。
尚、本状と行き違いにご入金をいただきました際には、ご容赦下さい。
お支払期限 平成 年 月 日
契約年月日
契約額
最終貸付日
〒810-8630
福岡市中央区天神1丁目14番16号福岡三栄ビル4階
福岡財務支局長(9)第00108号
株式会社しんわ
TEL:(代表)092-733-0111
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