ティー・オー・エム株式会社からの「分割のご提案」が届いたら

アエル株式会社(旧商号:日立信販)、ナイス株式会社、タイヘイ株式会社、株式会社ドリームユース、株式会社ニッシン、株式会社オリエント信販株式会社センチュリー、ニッコウファイナンス等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、債権譲渡を受けたと主張するティー・オー・エム株式会社(北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地)から「分割のご提案」と題した、利息・遅延損害金を大幅に減額する旨の分割弁済の提案が届くことがあります。

 

中には利息・利息損害金込で250万円を超えているものが、160万円くらいにした上で、月々の返済金額も30,000円程にするといったもあり、一見すると非常に魅力的な提案であります。

 

借りたものだから返さなければいけないけど、高額だったため一括支払を躊躇していた方にとっては、この金額なら払おうかなと思われる方も多いと思います。

しかしながら、既に時効期間が経過している債権についてこのような提案をしているものが非常に多いので注意が必要です。

 

もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

そのため、ティー・オー・エム株式会社を含め各業者は時効援用される前になんとかして支払わせようとあの手この手を打ってきます。

長期間滞納しているにもかかわらず、上記のような魅力的な提案をしてくるには何か裏があるのではと支払を検討する前に考えてください。

 

なお、自分で時効援用できる案件かを判断することが難しい様であれば、当事務所のような専門家にご相談ください。

また、自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に任せることもできます。

加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。

 

【ティー・オー・エムが請求してくる債権一例】

・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社)

・タイヘイ株式会社

・株式会社ドリームユース

・株式会社ニッシン

・株式会社オリエント信販⇒株式会社プロマイズ

・株式会社センチュリー

・ニッコウファイナンス

 

【ティー・オー・エムが送付してくる文書タイトル例】

・債権譲渡譲受通知書

・御通知

・特別救済(回答書付)

・優遇措置終了通知

・最終和解案

・分割のご提案

・無効通告状

・支払通告

・訪問予告通知

・権利行使予告書

・調査依頼通告

・一括返済催告

・返済予定案(回答書)

 

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参考【ティー・オー・エム株式会社が送ってくる分割のご提案】

 

分割のご提案

 

借主名 様

平成 年 月 日

下記和解額にて分割返済をご提案します。

現在請求金額  ○○円

  和解総額 ○○円   

分割額 ○○円以上

分割返済条件

①支払い期日 初回平成 年 月 日 迄。以降、支払希望指定日(期限厳守)

②支払い金額 上記、毎月の支払額○○円以上。

③支払い方法 下記口座への振込み送金。

振込口座  省略

※別紙、返済予定案を参照してください。支払日は、希望指定日となります。

 

ティー・オー・エム株式会社

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