過去にペットが病気にかかり動物病院の診察を受けたものの、治療費に意見の相違があり支払わずにいた。又は生活が困窮していて払いたくても払えなかったところ、今になって改めて請求が来ることがあります。
人間と異なり、国民健康保険のような公的な健康保険制度がペットには存在しておりませんので、100%負担でペットの治療費を支払う必要があります。
最近ではペット保険が普及し始め、一定の範囲で保証がありますが、それでもどうしても支払えないという方はいらっしゃいます。
請求額を支払えない場合にはどうすればいいでしょうか。
病院代の滞納開始から※3年以上経過しており、その間裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
人間と同じく3年?、民事債権だから10年じゃないの?と思われるかもしれませんが、短期消滅時効の規定が適用となると解されております。
民法
(三年の短期消滅時効)
第170条
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
なお、病院代(治療費)は、自動的に時効になるのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく、通常の債権と同様に「時効援用」により消滅します。)
滞納開始から3年は経過していない場合、「任意整理」等の債務整理をすることで負担を軽減することもできます。
病院代だから債務整理ができないということはありません。
当事務所で病院代を含めた未払金・借金が支払えない方の債務整理手続きを承っております。
早めのご相談が解決への近道になります。
返済についてお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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