アイフル株式会社からの請求、裁判の解決方法(消滅時効、任意整理)

ローン アイフル

アイフル株式会社からの請求、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。

アイフル株式会社とは?

アイフル株式会社は、アコム(三菱UFJフィナンシャルグループ)やSMBCコンシューマーファイナンス(三井住友フィナンシャルグループ)とは異なり、メガバンクを親会社に持たない独立系消費者金融会社に属する業界最大手の貸金業者で、ローン事業(消費者金融)、事業者金融、信用保証事業を展開しています。
アコム、プロミス、レイクと同様に消費者金融を利用したことがない方であっても聞いたことはあるだろう会社だと思います。

アイフルも、アコム、プロミスと同様に長期間滞納している債権であっても請求してくるので注意が必要です。
ただ、時効債権の案件も多く、そのような事案は時効援用すれば支払義務がなくなりますし、信用情報も処理されるので、何もせず放置することはとてももったいないことです。

企業情報

会社名:アイフル株式会社
本社所在地:京都府京都市下京区高砂町381-1
事業内容 :ローン事業(消費者金融)、事業者金融、信用保証事業

関連会社

AG債権回収株式会社(旧アストライ債権回収株式会社)

AG債権回収株式会社は、アイフルの完全子会社ですが、アイフルの債権を請求してくることは少なく、どちらかというとアイフル以外の関連企業(アイフルビジネスファイナンス株式会社 ※旧商号:ビジネクスト株式会社)から債権を譲り受けて請求を行うことが多いです。

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社は、アイフル株式会社の完全子会社です。
2010年に設立され、2011年に旧株式会社ライフからクレジットカード事業を承継しました。
(※旧株式会社ライフは、2009年親会社のアイフルと共に「事業再生ADR」を申請し、事業再編を行い、2011年7月1日、旧株式会社ライフのクレジットカード事業をライフカード株式会社に移管し、旧ライフはアイフルに吸収合併されました。)
なお、ライフカード株式会社は、VISA、MasterCard、JCBなどの国際ブランドと提携し、様々なクレジットカードを発行しています。

アイフルが信用保証業務を行っている金融機関

アイフルは、アイフルは多くの金融機関と提携して信用保証事業を展開しています。
2024年6月末時点で、アイフルは158行(個人向け110行、事業者向け113行)、子会社のライフカードは157行(個人向け157行、事業者向け39行)と提携しています。
そのため、信用保証を行っている金融機関のカードローンを利用し、返済が滞ってしまった場合、アイフル、ライフカードから請求を受けることがあります。

具体的な提携先の例としては、以下のような金融機関があります

  • 千葉興業銀行「あんしんアップ」
  • 宮崎太陽銀行「キャッシュフル」
  • 沖縄海邦銀行「アイカードくじらくん」
  • りそな銀行「りそなビジネスローン『活動力』」
  • 東京スター銀行「スタービジネスカードローン」

信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)

個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。

アイフル株式会社は信用情報機関のうちJICC、CICに加盟しておりますので、アイフル株式会社で借り入れをされている方やアイフル株式会社が保証会社になっているカードローンを利用されている方は両方に登録されております。

なお、滞納債権の一部を関連会社であるAG債権回収株式会社に債権譲渡をすることが稀にあります。
債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、信用情報自体はきれいになっている方もおります。
しかし、ご自身の信用情報にアイフル株式会社の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。

アイフルの請求方法

アイフルは、アコムやプロミスと異なり、自社以外に代理人弁護士(弁護士法人高橋裕次郎法律事務所)に依頼し、滞納債権の請求をして来ることもあります。

なお、アイフルで借りたことがないのになんで請求が来るのかと質問をされることがありますが、他の金融機関の信用保証業務を行っておりますので、銀行でのカードローンを滞納している場合には、アイフルから請求を受けることがあります。
(ネット上には架空請求だから無視した方が良いと誤ったアドバイスをされているのを散見しますが、放置することは得策ではありません。)

ショートメール(SMS)

利用者への連絡手段としてショートメール(SMS)を使用することがあります。

アイフルからショートメッセージ(SMS)は送られてきますか?

アイフルでは、収入証明書の提出依頼などのご案内をショートメッセージサービス(SMS)で行う事があります。

着信番号は、ご利用の携帯電話会社によって異なります。

(例)ソフトバンク 241013

アイフルからの発信元番号・折り返し先の電話番号はコチラ

アイフル株式会社 アイフルからショートメッセージ(SMS)は送られてきますか?

電話連絡

アイフルからお客様へかける電話番号

  • 0120-001-507 0120-001-932 0120-008-112 0120-008-113 0120-008-143
  • 0120-008-192 0120-109-297 0120-220-204 0120-297-192 0120-329-737
  • 0120-330-412 0120-337-137 0120-579-462 0120-626-333 0120-659-620
  • 0120-659-773 0120-659-792 0120-708-890 03-6631-4380 050-3173-9111 
  • 077-502-0171 077-503-1170 077-503-1418 077-503-1500 077-503-7009
  • 090-7009-5835

SMS・メールに記載している電話番号

  • 0120-001-507 0120-001-932 0120-004-688 0120-008-112 0120-008-113
  • 0120-008-127 0120-008-143 0120-008-192 0120-022-454 0120-109-297 
  • 0120-109-437 0120-220-204 0120-297-192  0120-329-583 0120-329-737
  • 0120-330-412 0120-337-137 0120-626-333 0120-659-620 0120-659-773 
  • 0120-659-792 0120-708-890 050-3173-9111077-502-0171 077-503-1500

通知書

アイフル株式会社からは、以下のような様々な内容の書類( 「ご通知」「連絡のお願い」「一括返済催告状」「減額和解のご提案」「利息全額免除での一括返済案」「通告書」「一括返済催告状」「優遇処置のご案内」等)が送られてきます。

通告書
お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認がとれておりません。
早急に下記合計請求金額をご返済頂きますようお願い致します。
ご入金の確認が取れない場合においては、不本意ではありますが、裁判所の法的手続き(支払督促・訴訟・給与差押等強制執行)による解決を検討させて頂きます。
当社と致しましては裁判所の法的手続をとる前に解決をしたいので、下記連絡期限までにご連絡ください。

分割・一括和解のご案内
弊社と致しましては、お客様の状況に合わせた返済プランを、ご一緒に検討したいと考えており、今回弊社では、お客様の和解予定額の一律70%でご提案させて頂きます。つきましては、下記の期日までにご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げます。なお、和解相談期日迄にご連絡が無い場合、ご希望に添った返済方法、減額のご提案が出来ない場合があります。
和解総額、毎月のお支払金額、お支払日等、お客様のご都合をお聞かせ下さい。専門のカウンセラーが、ご状況に応じた和解のご提案をさせて頂きます。

一括返済催告状 
お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認がとれておりません。早急に下記合計請求金額を一括にてご返済頂きますようお願い致します。弊社と致しましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。

優遇処置のご案内
一括返済⇒残元金 のみで完済と致します。
・一括返済の場合、利息・遅延損害金を免除し上記記載の元金のみで完済と致します。
・有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させて頂きます。
問合せ有効期限
お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先にご連絡することもございますのでご了承ください

                          

弁護士法人高橋裕次郎法律事務所が代理人についている場合には、「債権回収業務受任通知」「減額和解提案」「請求書」「督促状」「催告書」「和解のご案内」のタイトルの書面が送られて来ます。

請求書
先日、債権回収業務受任通知をお送りいたしましたが、お支払いが確認できておりません。つきましては、ご請求金額を、お支払期限までに、下記お振込先までお支払いまでお支払いください。本件につき、期日までのお支払いが難しい場合は、必ず〇〇月〇〇日までに、当事務所までご連絡をお願いいたします。
なお、今後は当事務所が代理人として窓口になりますので、ご連絡は当事務所宛に頂きたく、依頼者への直接のご連絡はお控えください。

減額和解提案
これまで、数回にわたってご連絡いたしましたが、誠に残念ながらお支払いが確認できておりません。そこで、依頼人と協議をした結果、次の和解案をご提案いたしますのでご検討ください。
令和〇〇年〇〇月〇〇日までに、残元金〇〇円を一括でお支払いいただいた場合、本契約を完済とします。

和解のご案内
当事務所は、この度、アイフル株式会社(以下「債権者」といいます。)から依頼を受け、貴殿に対する下記債権(以下「本件」といいます。)の回収業務の任に当たることとなりました。つきましては次のとおり通知いたします。
当事務所は、本件について、債権額の70%の和解をご提案させていただきます。下記期限までにご連絡いただければ、分割返済のご相談も承りますので、この機会にご検討ください。
つきましては、令和〇〇年〇〇月〇〇日までに当事務所へご連絡をお願いいたします。

自宅訪問・勤務先訪問

自宅訪問や勤務先訪問を行うことは殆どありません。

相続人に対する請求

借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。

簡易裁判所での裁判・支払督促

何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判を起こされることがあります。
支払督促も利用することがあります。

強制執行(口座差押・給与差押)

アイフル株式会社の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押だけでなく、自宅の不動産競売や財産開示手続まで行います。
アコム、プロミスの大手の消費者金融に比べて、債務名義を取得された場合の対応は容赦がないのでお気をつけください。
なお、不動産競売を申し立てられたとしてもすぐに家を失うわけではありませんが、早期の対応が重要です。

解決方法

消滅時効

アイフル株式会社から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。

消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない


支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。

気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

任意整理

消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。

任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。

任意整理の依頼をすると、アイフル株式会社からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。


裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。

自己破産・個人再生

消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。

過払い金返還請求

長期に渡って返済しているにもかかわらず、まだ請求を受けている場合には取引履歴を取り寄せるのも一手です。
過払い金が発生していれば、当然返済義務はなく、逆にお金を返してもらえる可能性があります。
当事務所は、過払金返還請求のご依頼も承っております。

ご依頼について

当事務所はアイフル株式会社から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理等)のご依頼を数多く頂いております。

依頼するメリット

1.アイフル株式会社から請求・取立てを止めることができ

2.アイフル株式会社と話す必要がなくなる。

.裁判対応を任せることができる。

4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。

5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。

6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。

7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。

8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。

※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。

アイフル株式会社からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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