学生ローンからの請求、自宅訪問、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。
学生ローンとは?
学生ローンとは、大学生・専門学生・大学院生といった学生でも利用できるローンを総称して学生ローンと呼びます。
なお、東京において、学生ローンは学生でも利用できるローンではなく、学生向けに貸付を行う貸金業者「カレッヂ」「フレンド田」「マルイ」等が提供する金融商品を指すことが多いです。
ちなみに東京の学生ローン業者は主に高田馬場に事務所を構えております。
一昔前は店頭での申込みしか受け付けておりませんでしたが、今では電話・インターネットでも申し込みができ、借り入れされる方は東京近郊だけではなく全国に広がりつつあります。
ここでは学生ローン業者について記載いたします。
学生ローン業者一例
- カレッヂ
- マルイ
- アミーゴ
- イー・キャンパス
- フレンド田
- 友林堂
- ジェイ・シー・エフ(学協)
- 東栄開発(トーエイ)※令和6年4月25日廃業によりみなし貸金業者
信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)に加盟している?
個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。
「カレッヂ」「フレンド田」「マルイ」等の学生ローン業者は当たり前ですが、貸金業登録のある正規の貸金業者であり、主に信用情報機関のうちJICCに加盟しております。
ですので、学生ローン業者に借り入れのある方はJICCに登録されます。
学生ローン業者の請求方法
学生ローン業者は取り立てについて弁護士に外注することはほとんどせず、自社で請求・裁判まで行います。
なお、貸金業者の評判は総じてあまり良いものではないので、請求してきても無視して大丈夫といった誤ったアドバイスをされているのを散見しますが、無視することは得策ではありません。
ショートメール(SMS)
ショートメール(SMS)での請求を行う業者もあります。

電話連絡
電話番号を知られている場合には、毎日のように取り立ての電話をかけてくる業者も多いです。
無視していても、職場を知られている場合には、職場に取り立ての電話をかけてきます。
カレッヂの電話番号
0120403205 | 0332051105 | 0332051182 | 0332051653 |
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マルイの電話番号
0120815501 | 0332080151 |
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アミーゴの電話番号
0345004700 | 0345004701 |
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イー・キャンパスの電話番号
0120788432 | 0353388432 | 0353388435 |
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フレンド田の電話番号
0120701345 | 0359250919 | 0359250920 | 0359250921 |
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友林堂
0120004365 | 0339832328 |
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ジェイ・シー・エフ株式会社(学協)
0120552362 | 0334184321 |
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東栄開発(トーエイ)※令和6年4月25日廃業によりみなし貸金業者
03-6261-6119
通知書(自宅訪問)
学生ローンからは、様々なタイトルの書類(「催告書」「請求書」等)が送られてきます。
自宅訪問・勤務先訪問
自宅訪問や勤務先訪問(借入時から変わっていない場合)まで行う学生ローン業者は多いです。
相続人に対する請求
借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してきます。
対応しないでいると裁判を起こされることもあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。
簡易裁判所での裁判・支払督促
何らの対応をしないでいると、札幌簡易裁判所に裁判を起こされることがあります。
強制執行(口座差押・給与差押)
学生ローン業者の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行います。
それだけではなく、動産執行や財産開示手続きまで行う容赦ない業者もあります。

解決方法
消滅時効
学生ローン業者から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。
消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない
支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。
気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

任意整理
消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。
任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。
弊所に任意整理の依頼をすると、学生ローン業者からの請求や自宅訪問を止めることができます。
取立てに追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。
なお、一部の事務所は学生ローン業者が含まれる任意整理を受けないというところもありますが、当事務所はその状況の方であっても依頼を断ることはいたしません。
たしかに、学生ローン業者は、一般的な消費者金融と比べて和解条件は厳しいですが、和解できないことはありません。
そのような場合、当事務所が介入し、請求や取り立てを止め、安心して仕事や生活ができる環境を整え、毎月無理のない金額で分割で払うという方法で解決をはかることができます。
また、裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。
自己破産・個人再生
消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。
過払い金返還請求
極稀にですが、過払い金が発生する債権を請求することもあります。
長期に渡って返済しているにもかかわらず、まだ請求を受けている場合には取引履歴を取り寄せるのも一手です。
過払い金が発生していれば、当然返済義務はなく、逆にお金を返してもらえる可能性があります。
当事務所は、過払金返還請求のご依頼も承っております。
ご依頼について
当事務所は学生ローン業者から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理等)のご依頼を数多く頂いております。
依頼するメリット
1.学生ローン業者から請求・取立てを止めることができる。
2.学生ローン業者と話す必要がなくなる。
3.裁判対応を任せることができる。
4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。
5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。
6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。
7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。
8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。
※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。
学生ローン業者からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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