アペンタクル株式会社(旧商号:ワイド株式会社)での借入について返済をしないまま借主が亡くなってしまうと、相続人宛に請求が来るケースが増えております。
借主が配偶者や子であればまだしも、父・母・兄弟姉妹の借り入れであっても相続人調査を行い容赦なく請求をしてくる会社です。
中には相続が開始してから3年以上経過している事案もありました。
債務者が死亡した場合、相続人複数いる場合には法定相続分に応じて各相続人が債務を承継することになります。
ちなみに、相続放棄をすでにしているようでしたら、相続人の債務について支払をする必要がありませんので、相続放棄申述受理証明書をアペンタクルに提出することで今後の請求は来なくなります。
よく相続放棄をしたのに何で請求がくるのかと尋ねられることがありますが、相続放棄をしたからといっても、各債権者に対して相続放棄をした旨の通知が裁判所から自動的に行くわけではないため、その都度請求が来た債権者に対して相続放棄をしたことを伝えなければいけないからです。
怖いのは、相続放棄をしていないケースです。
被相続人(借主)が、自宅や金融資産ある程度を持っていたため、相続放棄できないような場合は、支払義務を負うことになります。
しかしながら、借主が5年以上返済をせず裁判を起こされていないようでしたら、相続人の立場で「時効援用」することができますので、ご安心ください。
相続が開始してから(借主が亡くなってから)5年必要と言うわけではないので、ご注意ください。借主が生きていた時から通算して要件を満たしていれば足ります。
加えて、相続開始(亡くなって)から3か月超えているからと言って相続放棄が絶対にできないという訳ではございません。条件次第では裁判所が認めてくれることもあります。もし他にも借金の請求が来そうで怖いという方は相続放棄をこの機にされてもよいかと思います。(実際に相続開始から3か月以上経過後の事案で、相続放棄が受理されることは当事務所でも非常に多いです)
当事務所は相続放棄、時効援用どちらのご依頼も承っております。
また相続放棄ができない事案で、自宅を残しながら、被相続人が残した借金を整理したいといったご希望がある場合、できる限り要望に沿った債務整理のご提案をいたします。
消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社、保証会社から被相続人(個人)の借金・未払金の請求が来てお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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