借主が死亡したら、死亡診断書の提出することで支払義務は無くなりますか?

配偶者や子どもが亡くなってから数か月後に、被相続人(故人)宛に支払いを求める請求書が届くことがあります。

 

当事務所でも、被相続人(故人)に消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)からの借金があることが分かった場合、故人が亡くなったことを証明する書類(死亡診断書・戸籍謄本等)を提出することで、相続人は支払義務を逃れることができますでしょうかとといったご質問をよく受けます。

 

答えは、NOです。

 

借主が亡くなったからといって、法的な支払義務を逃れることは原則できません。

ネット上では、亡くなったことを伝えたら請求が止まったということが書かれていたります。

それはあくまで債権者の善意で、請求を止めたり、債権放棄をしただけであって、すべての債権者に当てはまるわけではありません。

借金も相続いたしますので、支払義務を逃れるためには相続放棄・債務引き受け等別途の手続きが必要となります。

(住宅ローンなどは団信(団体信用生命保険)に加入している場合が多く、借主が亡くなったことによって支払義務を逃れることができる場合があります。詳しくは、各金融機関にお問い合わせ下さい。)

 

ちなみに、被相続人(借主)が、どれだけの借金や資産を残していたかわからないケースがあります。

その場合には、限定承認といって、相続財産の限りで責任を負うという制度もございます(税務的な問題もありますので、限定承認を検討している場合には必ず専門家に相談されることをお勧めいたします)。

 

消費者金融(サラ金)、クレジットカード会社、債権回収会社、保証会社、保証協会等から被相続人(個人)の借金・未払金の請求が来てお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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