【NHK受信料の時効援用】テレビ設置済み賃貸物件(レオパレス)の受信料支払義務-最高裁

時効援用 NHK

(レオパレスが賃貸する)家具家電付き賃貸物件の入居者側は、放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらないから、受信契約は公序に反して無効であることを争った訴訟で、最高裁は8月29日入居者の上告を退ける決定を出しました。

 

放送法第64条により、受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならないと規定されておりますが、この訴訟では入居者が設置した者に当たるのかが争点となっておりました。

この最高裁の決定により、「受信設備を物理的に設置した者だけでなく、その者から権利
の譲渡を受けたり承諾を得たりして、受信設備を占有使用して放送を受信すること
ができる状態にある者も含まれる」との東京高裁判決が確定することになりました。

つまり入居者にNHK受信料の支払義務があるということです。

詳細は、下級裁裁判例をご参照ください。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 

レオパレスに限らず家具家電付き賃貸物件に入居されている方に関係のある判決になりますので、注意が必要です。

 

ちなみに、NHK受信料については時効があり、平成26年9月の最高裁判決で5年と判断されております。

そのため、5年以上経過している未払いの受信料につきましては、時効を主張することができます。

しかし、注意が必要なのは、NHKが自動的に5年分の請求に減らしてくれないということです。

5年を超える未払いがあったとしても「時効援用」がなされない限り、滞納している受信料全額を請求してくるということです。

また受信契約者に相続が発生した場合、相続人に対しても被相続人が契約してから現在に至るまでの未払受信料全額の支払いを求めてきます。

 

当事務所では、金融会社と同様にNHK(日本放送協会)の時効援用のご依頼を承っております。

特にNHKだからといって費用の加算をしておりません。

通常の金融会社に対する時効援用と同じ報酬形態にて承っております。

代理人として時効の手続きを行いますので、ご依頼人の方が直接NHKに連絡して頂く必要はありません(この点が行政書士と異なるところです)

時効援用を行った後は、5年分の時効が認められない期間の受信料を支払えば良くなります。(5年分の支払用紙も当事務所がお取り寄せいたします。)

 

時効援用をすれば支払い義務を逃れることができたのにもかかわらず、支払いをしてしまったがために時効援用できないということもありますので、ご注意ください。

NHK受信料の時効援用をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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参考

放送法

(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
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