以前付き合っていた女性の子どもが専門学校に進学することになり、その時は何も考えずに連帯保証人になってしまったところ、突然専門学校から授業料が未払になっているので代わりに支払ってくださいという内容の督促状が届くことがあります。
こういったケースの場合、女性とは別れて数年経過しており連絡も取れる状況になく、もちろん子どもがどうなったかは分からないことが多いです。
連帯保証人になっているから支払わないといけないというのは、だいたいの方はご理解いただけるかと思いますが、とても一括では支払えない金額だった場合、どう対応したらよいでしょうか。
学費の納付期限から2年以上経過している場合
学費・授業料債権は貸金債権と同じく時効がございます。
そしてこの学費・授業料債権は通常の時効の期間より短い短期消滅時効(民法第173条3号)の規定があります。
もし、納付期限から2年以上経過しており、その間裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
「時効援用」により消滅時効が成立すれば、元金を含め発生した損害金すべてを支払う必要がなくなります。
時効援用は、契約者本人だけではなく連帯保証人からも可能です。本人が2年以上支払いをしていない場合はまずこちらを検討されることをお勧めします。
学費の納付期限から2年経過していない場合
時効が主張できない事案でも、「任意整理」等の債務整理をすることで負担を軽減することができます。
もし、毎月数万円の分割払いでなら支払っていけるという方は、専門家が代わりに交渉することができます。
学費・授業料だから債務整理ができないということはありません。
民法第173条3号に含まれる債権の一例
「学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権」とは、
私立学校、専門学校、塾、家庭教師、各種スクール等の授業料、教材費
英会話、生け花、茶道、ピアノ等の習い事等の月謝
幼稚園、保育園の保育料
といったものが考えられます。
当事務所では借金だけではなく授業料等の未払金が支払えない方の債務整理手続きを承っております。
早めのご相談が解決への近道になります。
返済についてお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
【民法】
(二年の短期消滅時効)
第173条
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
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