当事務所は個人再生に力を入れておりますが、個人再生についてご検討中の方からご質問として、
「自分は60歳過ぎているが個人再生はできますか?」
といったものがあります。
答えは、
「安定した収入さえあれば、60歳過ぎていたとしても個人再生はできます」
個人再生のうち小規模個人再生をすると、
借金の金額が、
①5分の1(最低100万円)
か
②持っている資産の額(清算価値)
のどちらか高い方まで圧縮します(債務額について上限はありますがここでは省略)。
例えば、借金の額が700万円で財産を150万円を持っているという場合、
700万円の5分の1である140万円
と
財産150万円
を比べると、財産の方が高いので、この場合は、150万円を原則3年で分割弁済することになります。
毎月の支払額は、150万円÷36回(3年)=42,000円に圧縮します。
ですので、この場合月々42,000円以上の余剰金が出る生活状況であれば再生計画は認可される可能性があります。
もともとあった借金600万円が150万円になるわけですから非常に魅力的な制度ですが、そもそも個人再生には安定した収入と余剰金があることが要件とされていますので、個人再生手続を利用できるのは、給与などの継続収入がある方というのが原則です。
昨今は定年が上がってきたり、若年層の人口減少などもあり、高齢者の方にとっても働きやすい環境になり、給与を得ることは容易になっておりますし、年金収入だけであってもある程度の収入があれば再生手続きは可能です。
とはいえ、収入状況に加えてご本人の体調のことも考えていかなければいけない年齢でもありますので、債務整理の方針立てにあたっては、自己破産を避けたい理由、ご本人の体調、環境などをよく考慮して決めることをお勧めしております。
個人再生について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、お気軽にご相談頂ければと思います。
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