個人再生の再生計画認可決定後、病気、解雇等で思うように収入を得られなくなり、再生計画に基づく支払いができなくなる方は少なからずいらっしゃいます。
このような場合、債権者から裁判所に対して対して認可決定の取消申立が出されることがあります。
これが認められてしまうと、せっかく認められた再生計画の認可決定が取り消され、認可前の状態、簡単にいうと債務額が元に戻ってしまうので注意が必要です。
ここ最近、そういった取消申立事案が増えてきております。
そういった取り消しを求める業者は非常に取り立てが強硬な会社がほとんどです。
弊所で知りうる限りでは、アペンタクル、ギルドは認可決定取消申立を行い、遅延損害金を含めた満額の支払いを求めてきます。
ここで支払が滞ってしまって5年経過していれば時効援用できるから大丈夫でしょと思われている方もいらっしゃいますが、取消決定が出てしまった場合、その決定から所定の時効の期間の経過が必要と解されております。
そもそも取消申立てをするくらい執念深い債権者であれば、時効を狙うのはかなり難しいです。そのため、個人再生手続後の事情の変化で返済が難しい状態になった場合は、自己破産の申立を検討されることも一手です。
当事務所は再生計画が履行できない方の債務整理も承っておりますので、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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