個人再生を行い、債務額を大幅に減少する再生計画案の認可決定をもらったとしても、リストラ、病気、学費などの出費がかさんでしまい、計画通りの弁済が出来ずに途中で行き詰ってしまうことは少なからずございます。
このような状況が続く場合、債権者から再生計画認可の取消申立が出されることがあります。
これが認められてしまうと、せっかく認可してもらった再生計画案の認可決定が取り消されてしまい、債務額が元に戻ってしまいます。
弁済した分は差し引かれますが、その代わりに遅延損害金が加算されますので注意が必要です。
もし、個人再生を始めた当初と生活状況が変わり、とてもじゃないけど支払いはできないという場合、自己破産を行うのも一手です(※申し立てた個人再生の種類によっては直ちにできない場合があります)。
他の事務所で個人再生をしてもらったものの、そのご返済できなくなってしまった方のご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。
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