中央債権回収株式会社からしんきん保証基金から債権回収業務の委託を受けた旨の「債権管理回収業務委託通知書」が届くことがあります。
信用金庫でカードローン、マイカーローン、教育ローン等の借入を行った場合、その保証会社が「しんきん保証基金」となっていることがあります。
そのため支払いが出来なくなってしまうと、信用金庫が「しんきん保証基金」から代位弁済を受けますので、代位弁済後は「しんきん保証基金」が債権者に代わることになります。
代位弁済自体は信金としんきん保証基金間で行われますので、契約者がよくわからないのは当然であり、しんきん保証基金も中央債権回収も聞いたことがないから架空請求ではないかと勘違いされる方もいらっしゃるのはごもっともです。
債権者がしんきん保証基金になってからも支払がずっと滞っておりますと、中央債権回収株式会社に債権の回収委託をし、中央債権回収から請求が来ると言う流れになります。
もちろんのことながら、この債権にも時効が有りますが、事業用ではなく個人的なもので信用金庫の借入をした場合、時効の期間は5年ではなく10年ですので注意が必要です。
少し難しい話になりますが、信用金庫は借入は商事債権(商行為によって生じた債権)ではないため、民法の適用を受け10年で消滅時効となるからです。(民法167条1項)
なお、時効にならない場合でも当事務所は分割払いの交渉を代わりに行いますので、借金問題の解決を考えていらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
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