生活福祉資金貸付金の消滅時効

過去に各都道府県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度(母子寡婦福祉資金貸付金制度)を利用したものの返済ができずそのままになってしまい、そのうち借りていたことすら忘れてしまったということがあります。

中には、自分が未成年の時にご家族の方が代わりに申し込みをし、突然自分に返済を求める書面が届いて初めてそのような制度を利用していたことを知っていたという方もいらっしゃいました。

生活福祉資金貸付の中には利息付のものもあり、請求されたときには利息がとんでもない金額になっていてどうしたらよいかと相談を受けることもしばしばですが、生活福祉資金貸付には時効があり、裁判も起こされておらず返済期日から10年の経過で時効を主張することができます。

長期間返済をしていない場合はまず時効援用が可能かどうかを確認してみてください。

なお、生活福祉資金貸付は定期的に債務を承認させる念書を差し入れさせることがあり、時効援用ができないことも多いですが、一般的に分割払いの交渉は受け入れてくれますので、とてもお金を用意できないからとあきらめないでください。

 

LINEからのご相談も承っております。
友だち追加
※LINE・フォームのどちらもご利用できない場合は電話(03-3356-3750)にてご連絡いただけますと幸いです。
お問い合わせ
ご相談フォーム(こちらからでも可能です)

    借入総額
    ~99万円100万~499万円500万円~

    借入件数
    1件2件~5件6件以上

    ご連絡方法について
    メールで返事が欲しい電話で返事が欲しいメールでも電話でも良い

    業者から届いた資料・書類の確認を希望される場合は、こちらよりアップロード下さい。
    (写メ、PDF可)

    アクセス
    Q&A時効業者社会福祉協議会
    シェアする

    コメント

    テキストのコピーはできません。