武富士やロプロ(旧:日栄)で、長期間支払いを放置していた場合、その承継会社である日本保証の代理人としてMOS合同法律事務所及び弁護士法人榎本・寺原法律事務所の連名で「受任通知書」が届く事案が非常に増えてきました。
弁護士法人榎本・寺原法律事務所は以前新生フィナンシャル(レイク)の代理人を務めていたのは知っておりましたが、現在は主に日本保証の代理人として請求・催告を行っています。
この件に限らず、法律事務所(弁護士法人)が消費者金融、信販会社、債権回収会社の代理人になるケースは多くなっております。
消費者金融、信販会社、債権回収会社が直接請求するよりも弁護士名で請求が来ることの方が受け取る側のインパクトが大きく、連絡(支払)をしなければいけないのかなと思わせる狙いがあるものといえます。
しかし、弁護士が請求しているから時効にならないという訳ではございません。
現に当事務所にご相談いただく日本保証からの請求のほとんどは時効になっております(中には時効にならないものも確かにあります)。
民事の時効は時効期間が経過しただけでは成立せず、必ず「時効援用」が必要となります。
ですので、時効援用を行い消滅時効が成立すれば請求は止まります(信用情報も回復に向かいます)。
長期間支払いをしていないにも関わらず、日本保証やその代理人のMOS合同法律事務所及び弁護士法人榎本・寺原法律事務所から請求が止まらないという方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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