消費者金融やクレジットカード会社への返済が滞ってしまったことにより、訴えられ債務名義(判決・支払督促・裁判上の和解・和解に代わる決定等)を取られてしまった場合でも、民法第174条の2より債務名義が確定してから10年経過していれば消滅時効を主張することができます。
判決を取られてしまったら一生時効にならないと思われている方もいらっしゃいますが、上記のとおり条件が整えば時効になります。
では、債務名義を取られた後に数回返済した場合、時効はどうなるかというと、返済した時に時効の中断になりますので、最後に返済をしてから10年になります。
ここでも返済してから5年じゃないかと勘違いされている方がいらっしゃいますが、債務名義を取得されている以上、時効までの期間は10年になります。ご注意ください。
なお、最近では時効間際にもう一度裁判を起こして来たり、日本保証や北海道信用保証協会のように銀行口座の差押えにより時効を中断させるというケースも増えております。
**********
民法第174条の2
1.確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2.(省略)
コメント