両親・兄弟の親族、元夫・元妻、ご友人等に頼まれて連帯保証人になったものの、親族や友人等が自己破産して免責を受けた場合、連帯保証人の支払義務はどうなるでしょうか。
主債務者が免責を受けたわけだから、連帯保証人の自分は支払わなくても良いと思われる方もいらっしゃいますが、残念ながら誤りです。
連帯保証人の地位は、主債務者が破産・免責を受けたからといって消滅いたしませんので、引き続き支払義務を負います。
そのため、連帯保証人は主債務者が残した債務全額を銀行や保証会社などの債権者に支払わなければいけません。
もし、連帯保証人が支払いができない場合は、何らかの債務整理の方法によって解決を図るしかありません。そのまま放置していても支払義務を逃れることができるわけではないからです。
ちなみに、主債務者が長期間返済していない場合、連帯保証人から時効援用することができることもあります。そのため、債権者から請求が来ているからといって仕方なく支払うのではなく、いつから返済できなくなっているかを調べることが重要です。
当事務所では、連帯保証人の債務整理も承っております。
元夫、元妻に言われるがまま連帯保証人になってしまい、離婚後の再スタートの足かせになっている事案はここ最近増えております。
ネット上では見つけられない事案であっても、お気軽にお問い合わせください。
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