ホストクラブ、キャバクラ等の飲食代(売掛、ツケ)を未払にしていると、回収業者を名乗る人から請求を受けることがあります。
取り立ても厳しいので、つい支払った方がいいのかなと思いがちですが、きちんとした弁済にならない可能性が高く、もう一度支払いをしなければいけないこともありうるので、注意が必要です。
というのも、ホストクラブの従業員や担当ホストでない方が、回収行為を行っている場合、弁護士法に違反する可能性が高く、請求行為や債権回収行為自体が無効になるからです。
この点について、簡易裁判所ですが、以下の裁判例があります。
事件番号 平成24(ハ)15523事件名 譲受債権請求事件裁判年月日 平成24年10月24日裁判所名・部 東京簡易裁判所 民事第3室結果 棄却事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,ホストクラブの被告に対する飲食等代金債権を譲り受けたと主張して,飲食等代金残額120万円のうちの一部40万円及びこれに対する平成23年6月4日(被告が債務承認をした日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をした事案争点に対する判断
本件債権譲渡契約が社会経済的に正当な業務の範囲内にあるとは到底認めることができないので,原告の本件債権譲渡契約締結は,弁護士法73条に抵触する行為であるということになる。
全文は下記をご参照ください。
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
そのため、支払をされる場合には、ホストクラブや担当ホストに連絡をした方が良いです。
なお、一括にて支払いをすることができない場合には、専門家に交渉を依頼することもできます。
飲食代の請求についてお困りの際はお気軽にご相談ください。
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