消費者金融(サラ金)・信販会社(クレジットカード)・銀行等と最後に取引(借入・返済)をしてから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払義務が消滅する可能性がございます。
消費者金融など、貸金業者からの借金(商事債権)については5年間で消滅時効が成立します。
消滅時効が成立するということは、返済義務が無くなるということです。
ただし、消滅時効が成立しても、 「時効の援用」という手続きをしなければ債権は消滅しません。つまり、時効が成立するための期間が経過すれば自動的に借金はなくなるというわけではないのです(窃盗や詐欺などの刑事の時効と貸金・損害賠償など民事の時効は考え方が異なります)。
時効の援用とは、「時効が成立しているからもう借金を支払う義務はない」(消滅時効援用の意思表示)ということを債権者(お金を貸した人、業者)に主張することです。
ちなみに、この時効援用の意思表示は、『内容証明郵便』により文書でおこなうのが通常です。
消滅時効の援用を当事務所にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送り、時効により支払い義務が消滅しているのかの確認も全てお任せいただけますから安心です。
借金の時効援用の報酬は金融業者1社につき2万円のみ(実費別※実費は数千円程)で承っております。
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