銀行や住宅金融支援機構で借りた住宅ローンが払えなくなったため、やむを得ず任意売却したものの売買代金では完済することができず、住宅ローンの残債務を毎月1,2万円ずつお支払しているもの全く減らないので困っているというご相談をたまに受けます。
売買代金で住宅ローンを完済できるに越したことはありませんが、住宅ローンが支払えなくなったために任意売却に至っているので、大多数の方は債務が残ってしまうのが現状です。
そのまま放置していても勝手に借金はなくなりませんので、任意売却後は何らかの債務整理が必要になります。
一般的に住宅ローンの残債務を一括で支払えないと債権自体が債権回収会社に回ります。
最初は債権回収会社の取り立てが厳しいものの、その後「払える金額入れてもらえれば良いです。」等と持ち掛けられ、それならばと毎月1,2万円を返済される方は結構いらっしゃいます。
確かに毎月数万円を支払うことで請求書や取り立てのプレッシャーから解放されますので、その面ではいいかもしれません。
ただ、残債務が減っているかというとそうではなく、むしろ増えていることがほとんどです。
というのも、住宅ローン債務を滞らせた場合、14.5~6%の遅延損害金を付加されてしまうため、元金が大きい住宅ローン債務は毎月数十万の遅延損害金を生み出します。
(残元金が500万円の場合、年間73万円ほどの遅延損害金が発生します)
利息は棚上げでとりあえず元金に充当させるといわれていても、遅延損害金を免除しているわけではありません。そのため元金の返済が仮に終わったとしても莫大な遅延損害金が残ることになります。
そして、もし債務者自身に万が一のことが起きてしまった場合、相続人にその負債を負わせてしまうことになります。
この点、相続人らが相続放棄をすれば問題は解決するかもしれません。
しかし、お子さんや配偶者等が相続放棄をすると、ご両親や兄弟姉妹に相続権が移ってしまうため、この問題を解決するためには相続人になったもの全員が相続放棄しなければいけないという事になります。
このように莫大な債務について毎月数万円の返済は問題の解決にはつながりません。
当事務所では、住宅ローンや消費者金融での借金を支払うことができなくなってしまった方の債務相談を積極的に受けております。
毎月数万円の余剰を作り出せるのであれば、そのお金を基に残債務とご本人の生活状況に見合った債務整理することが可能です。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。
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