過去に公営住宅(県営・都営・区営・市営・町営住宅等)の家賃を長期間滞納していると、各自治体から債権回収の委託受けたニッテレ債権回収株式会社から圧着のハガキやレターパックのような封筒に入った請求書などが届くことがあります。
公営住宅を退去し、現在は別のところに住んでいる方が請求を受ける傾向にあるようです。
借金やクレジットカードを利用したことが無い方だと、突然の債権回収会社からの請求にびっくりするかもしれません。
ネット上でも心当たりがないなら放置した方がいい等と書かれていたりするので、架空請求を疑う方がいらっしゃいますが、ニッテレ債権回収株式会社自体は法務省の許可を得た債権回収会社です。
ここ最近、民間の債権回収会社や法律事務所(弁護士法人)に公営住宅の滞納家賃の請求を各自治体が任せる傾向にあります。
当然のことながら、滞納した家賃ですので、支払う義務がございます。
ただ、今更請求されても困る。仕事をしているものの生活していくのがやっとなので、請求額を支払っていくのは困難だという場合どうしたらよいでしょう。
対応策(滞納から5年以上経過している)
もし、滞納から5年以上経過しており、その間裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
※家賃は民法169条が適用され、短期消滅時効と言って5年で時効を迎えます。公営住宅だからといって、民間の住宅との違いはございません。
公営住宅の家賃は、自動的に時効になるのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく、通常の債権と同様に「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により消滅時効が成立すれば、元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
滞納してから5年は経過していない場合
「任意整理」等の債務整理をすることで負担を軽減することもできます。
家賃も債務ですから、借金のそれと同じように任意整理といった債務整理手続きをすることができます。
当事務所では、借金以外にも家賃が支払えない方について、家賃の債務整理手続きを承っております。
早めのご相談が解決への近道になります。
返済についてお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください(時効援用ができる事案につきましては、時効援用を代理人の立場で行います)。
【民法】
(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
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