ここ最近新型コロナウィルスを原因として、株式が暴落し、為替レートもかなり変動をしております。
ある程度投資の知識がありますので、当事務所は信用・先物・FX取引で多額の債務を負ってしまった方の債務整理のご依頼を多数受けております。
追証が払えない、追証を払うために銀行、消費者金融で借金をしたものの返済できる見通しが立たないといった相談を頂くことがここ最近多くなってきました。
平時ではほとんどご相談頂くことはありませんが、市場の変動が激しい時には多くのお問い合わせを頂きます。
よくあるご質問の一つとして、「自分は自宅を持っているので破産はしたくない、株式投資を原因として借金や負債を作ってしまった場合でも個人再生は出来ますか?」があります。
答えは「要件を満たせるのであれば、可能です。」
個人再生のうち小規模個人再生をすると、
負債を、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の合計額(清算価値といいます)
のどちらか高い方まで圧縮させ、更に圧縮した負債を3年払いにすることができます。
ギャンブルや投資で作った負債は免責が下りないのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これはあくまで自己破産の話であり、個人再生は自己破産とは異なり、ギャンブルや投資が原因でできた負債でもあっても、支障になることはほとんどありません。免責不許可事由という概念が個人再生にはないからです。
信用取引による追証やそれを返済するために借り入れをした場合、自己破産では免責不許可事由に該当します(該当したからといっても裁量免責という制度がありますので、チャラになることがほとんどです)。
個人再生においては免責不許可事由がないので、投資で出来た負債を整理するという点では自己破産より使いやすい手続です。ですが、個人再生特有の検討事項がありますのでまずはお気軽にご相談・質問いただければと思います。
投資で失敗することはよくあることです。
ですが、周りに同じような方がいらっしゃらないからか一人で悩まれる方はとても多いです。
人に話すのはとても勇気がいることで、日々もやもやとした日々を送っていらっしゃる方も多いと思いますが、どうぞ弊所とともに一緒に問題を解決していきましょう。
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