債務整理後(和解後)の時効援用

Q&A
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過去に弁護士や司法書士に任意整理を依頼し、業者と合意した内容で途中までは順調に払えていたものの失業、病気等で収入が減少し、支払えなくなってしまってそのままになっていらっしゃる方のご相談も増えております。

よくある誤解として、任意整理をしたら時効にならないのではないか時効は10年に延びるのではないかと思われてしまう方もいらっしゃいますが、それは違います。

裁判手続きの中で和解をしていないのであれば、5年の期間経過により時効になります。

ですので、任意整理後に払えないからそのままにしていたものが突然請求がきて困っているという方は、時効の可能性もございますので、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

ちなみに、専門家に相談をせず自分で業者と話をまとめてしまった場合にも同じことが言えます。

なお、まだ時効期間経過していない場合も、発生している高額な利息の減免、再度分割払いにて支払う交渉も専門家であれば代理で行えますので、一人で悩まずご相談ください。

 

 

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