「最終通知書」-弁護士法人駿河台法律事務所

過去に株式会社ぷらっと、リッチ株式会社、株式会社クオークローン(現:株式会社クラヴィス※破産手続き中)と取引をしていた方で、支払が滞ってしまっている場合、現在の債権者である有限会社エフエムシーから債権回収業務を行っている「弁護士法人駿河台法律事務所」から、書面による請求を受けることがあります。

長期間連絡も請求も来なかったのに今になっていきなり請求されることから架空請求を疑われる方も多いですが、有限会社エフエムシーは株式会社クラヴィスが破産したことに伴い債権譲渡をうけ、債権者になったことから借主に対して請求を行っております。

弁護士法人駿河台法律事務所は実際に存在する法律事務所であり、有限会社エフエムシーはこの弁護士法人に回収業務を委託しているために、借主の住所に請求書類が届く流れになります。

 

法律事務所から請求書(催告書)が届いているにも関わらず、架空請求だと思い込んで何らの対応もしないでいると、最終的には下記のような「最終通告書」と題する書面が届くことになり、指定された支払期日までに振り込み又は連絡がないと法的手続きを取ると書いてあるため、この時点で当事務所に相談される方も多いです。

ちなみに当事務所にご依頼頂くほとんどのケースは時効の期間が経過しており、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができます。

しかし、クラヴィスは平成20年~平成22年頃に大阪簡易裁判所にて大量に訴訟提起をしており、こちらがよくわからない間に債務名義を取得されていることがあり時効にならないということもしばしばございます。

ちなみに、時効にならない場合でも、専門家に依頼することで分割払いの交渉も可能ですので、請求が届き続けて精神的にも限界であり、借金問題の解決をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。

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【参考】有限会社エフエムシーまでの債権者の変遷

①リッチ株式会社 ②株式会社シンコウ ③東和商事株式会社

↓3社合併(リッチ株式会社が存続会社)、商号変更

株式会社ぷらっと(プロミス子会社時代)

↓商号変更

株式会社タンポート(プロミス→ネオラインホールディングス子会社時代)

↓商号変更

株式会社クラヴィス(※破産開始)

破産手続き中に存続している債権については、有限会社エフエムシーに債権譲渡

※エイチ・エス債権回収株式会社又は弁護士法人駿河台法律事務所に業務を委託

 

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【参考】弁護士法人駿河台法律事務所から届く最終通告書

平成28年○月○日

債務者住所

氏名

東京都千代田区神田駿河台2-3-13鈴木ビル

弁護士法人駿河台法律事務所

代表弁護士 山本 弘

副代表弁護士 中村 大悟

債権回収部門:03-5244-5902

最後通知書

前略

用件のみ申し上げます。

有限会社エフエムシーより委託を受けました下記債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに貴殿からはお支払いも何等の誠意ある回答もなされておりません。

 このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手続による回収が必要と判断し、裁判所へ訴訟提起の上、財産(預貯金、給料、賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続に着手せざるを得ません。

 従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到着後下記最終支払期限までに全額弁済下さるか、出来ない理由などを、当職らまでご連絡いただきたく最終通知する次第であります。本状と行き違いにお支払いの節は、何卒ご容赦願います。

草々

債権の表示

債務者名:○○

原債権者名:株式会社ぷらっと

債権者名:有限会社エフエムシー

残元金:○○円

利息計:○○円

請求金額:○○円(平成28年○月○日)

最終支払期限:平成28年○月○日

以下省略

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