金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)で事業資金の借り入れを行う場合、各都道府県にある信用保証協会を利用することがあります。
信用保証協会とは、簡単に言うと保証人になってくれる公的な保証会社のことです。
返済できなくなると、金融機関は信用保証協会に残債務の肩代わりしてもらいます(これを代位弁済といいます)。
代位弁済後は、借金がなくなったわけではありません。
信用保証協会に保証料を払ったんだから、それ以上を払わなくてもいいと勘違いされる方が多いですがそういうことにはなりません。
信用保証協会が代位弁済を行ったら、借主に代位弁済した金額の全額を請求できる権利を取得します(これを求償権といいます。)。
あくまで信用保証協会は立替払いをしたにすぎませんから、一括で払ってくださいと請求されます。加えて、代位弁済後完済に至るまで遅延損害金が最大で年14.6%の割合で加算されますので、注意が必要です。
ちなみに、特に債務整理も行わず返済をしないでおりますと、信用保証協会が保証協会債権回収株式会社に債権回収の委託をし、定期的に圧着ハガキの「催告書」がとどくようになります。債権回収の委託であるため、債権回収会社に譲渡されるケースとは異なり基本的に減額は認めてくれませんし、訪問も行うこともあり債務の承認を定期的に求めてきます。
そのため金融機関の借り入れが返済できなくなりそうな場合は、そのままにせず専門家に相談をすることをお勧めします。
なお、信用保証協会の求償権についても時効の概念はあり、原則は民事債権の10年となります。
しかし、個人事業主や法人が事業用資金として借り入れを行い、信用保証協会が保証している場合は、求償権は商事債権となるため、時効期間は5年となります(当事務所にご相談いただく大半はこちらの債権です)。
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