消費者金融のアイフル株式会社に借り入れをし支払が滞ってしまっていると、債権者代理人として「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」(東京都千代田区麹町6-2麹町6丁目ビル6階)から、下記の内容の「債権回収業務受任通知」が届く事案が8月下旬から急増しております。
長期間連絡も請求も来なかったのに今になっていきなり弁護士事務所から書面が届くことから架空請求を疑われる方も多いですが、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所は実際に存在する法律事務所であり、アイフルはこの弁護士法人に回収業務を委託しているために、借主の住所に請求書類が届く流れになります。
今までアイフルは自社で債権回収を行っておりましたが、方針を変更したのかここ最近ではこの弁護士法人高橋裕次郎法律事務所に回収を委託している事案の方が多くなっております。
弁護士が小口の債権回収を行う事案はアイフルに限らず増えておりますので、今後はアコム、プロミス、レイクなどの大手の消費者金融も債権回収会社に債権譲渡していた滞納案件をもしかしましたら債権回収を得意としている法律事務所に丸ごと委託する事案が増えるかもしれません。
なお、法律事務所から受任通知、請求書(催告書)が届いているにも関わらず、架空請求や既に時効だから対応はいらないと勝手に思い込んで何らの対応もしないでいると、最終的には法的手続き(支払督促・裁判)を起してくることがございます。
誤解されている方が多いですが、民事の債権(貸金・賃料・損害賠償等)は「時効援用」しない限り、債権は消滅しません。
5年以上返済しておらず、裁判(支払督促、調停)を起こされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
自分で時効援用することが難しいようでしたら当事務所にご依頼頂くことで代わりに時効の主張をいたします。
ちなみに、時効にならない場合でも、専門家に依頼することで分割払いの交渉も可能ですので、弁護士から請求が届いてどうしたらよいかわからない方はまずはお気軽にご相談ください。
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【参考】弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から届く債権回収業務受任通知
平成28年○月○日
債務者住所
氏名
バーコード
(債権者)京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
アイフル株式会社
(債権者代理人)
〒102-0083 東京都千代田区麹町6-2麹町6丁目ビル6階
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所
代表弁護士 高橋 裕次郎
担当弁護士 大関 慎也
TEL 03-3265-9022 FAX 03-3265-9020
受付時間 平日 9:00~20:00
債権回収業務受任通知
冠省
当事務所は、この度、アイフル株式会社(以下「債権者」といいます。)から依頼を受け、貴殿に対する下記債権(以下「本件」といいます。)の回収業務の任に当たることとなりました。つきましては次の通り通知いたします。
1.当事務所は、東京弁護士会所属(日本弁護士連合会届出番号603)の弁護士法人です。日本弁護士連合会のホームページで登録をご確認いただけます。
2.今後の窓口は当事務所になりますので、受任確認以外の債権者への連絡は一切行わないようにお願いいたします。
3.債権者への受任確認については、本件担当部署までお問い合わせください。
担当部署名:カウンセリングセンター2課 住所:草津市西大路町1番1号 TEL:077-503-4002
4.本件についてご不明な点や、お支払に関するご相談等がございましたら、お手数ではございますが、平成28年9月14日までに、当事務所までご連絡をお願いいたします。なお、本状と行き違いにお支払いいただいておりました場合には、ご容赦ください。
5.本件のお支払先は次の通りです。平成28年9月14日までにご請求金額をお支払いください。
金融機関 三井住友銀行 錦糸町支店
口座種別 普通口座
口座番号 〇〇
口座名義 アイフル株式会社
なお、同姓同名のお客様との混同防止の為、振込人名義の後ろに、下記に記載されている債権者管理番号をご入力下さいますようお願いいたします。
※入力例(借主名〇〇)
草々
記
≪ご契約内容≫ ≪ご請求内容≫平成28年8月〇〇現在
債権者管理番号 〇〇 ご請求金額 〇〇円
基本契約締結日 平成18年〇月〇日 元金残高 〇〇円
最終貸付日 平成18年〇月〇日 利息
最終貸付直後残高 〇〇円 遅延損害金
貸付利率(実質年率)28.84% 手数料
債務弁済約定日 平成〇〇年〇月〇日
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