消費者金融やクレジットカード会社などからの借金については、期限の利益を喪失してから(一括払いで支払わなければいけなくなってから)5年経過し時効援用することで消滅時効が成立します。
しかし、時効の中断事由があった場合は、時効の期間はリセットされそこから再スタートになってしまいますが、請求書や督促状が届き続ける限り、時効が中断し時効にならないと思われている方が結構いらっしゃいます。
請求書や督促状が届いてても時効期間は進行し続けます。
時効を中断させるのは、法的手続き(裁判・支払督促)を取られたときですので、もし請求書等が届き続けているが裁判もされておらず何も対応していない場合は時効援用により支払義務を逃れることができる可能性がございますから、お気軽に当事務所までご相談ください。
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