お住まいの住所地の簡易裁判所から特別送達で、身に覚えのない債権回収会社からの訴状が届いたので無視していいかというご相談を頂きました。
訴状の内容を確認すると、貴金属を購入した際のショッピングローンが残っており債権回収会社に回ってしまい、長期間借主側の連絡がなかったため訴えたという内容でした。
そのことについてご存知でしょうかとお伺いすると、そういえば滞ったかもしれないとのことで、きちんと対応しないと相手の言い分が全部認められてしまいますよと回答し、裁判対応までご依頼いただきました。
ネット上などでは、身に覚えがないものは架空請求、無視した方がいいと書いて有ったりしますが、本当に裁判所に訴えられる事案もあり無視をしてしまったばっかりに多額の債務を支払う羽目になったという方も中にはいらっしゃいます。今は無料で債務相談が出来る時代ですので、そういったものを利用し、専門家に判断を仰ぐことが一番です。
特別送達を利用できるのは、裁判所等の公的機関に限られます。
民事訴訟における特別送達については、郵便法第49条に規定があり、民事訴訟法第103条から第106条及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物に限って利用できます。
特別送達の判別方法
差出方法も規定されおります。
①郵便物の表面の見やすい所に「特別送達」(名宛人の就業場所を送達場所とするときは「特別送達(就業場所)」)と明瞭に記載する。(書留の表示は不要)
②裏面に所定の「郵便送達報告書用紙」を貼り付けて差し出さなくてはならない。
なお、特別送達は書留なので、普通郵便で送られてくることはありません。
訴えられてしまった場合、特別送達で送られてくる内容物
一般的に下記のようなものが、封筒の中に入っております。
これが届いた場合には訴えられてしまったんだと思って頂いて間違いないでしょう。
①口頭弁論期日呼出状(いついつに裁判所に来て下さいと書かれている紙)
②訴状
③証拠資料(入っていない場合もあります)
④注意書き(裁判所作成、入っていない場合もあります)
なお、訴えられたから終わりというわけではありません。
裁判所で和解交渉することもできます。
特定の業者を除いて、借金やクレジットカードの債務の場合には、相手方も話を聞いてくれますし、簡易裁判所であれば司法委員という方が和解の助力をしてくれます。
また、必ずしも専門家(弁護士・司法書士)に依頼する必要はありませんが、裁判所に行くことに抵抗がある方や他にも借金がありこの機会に整理を考えている方は専門家に対応一切を任せることもできます。
当事務所でも、借金、クレジットカード等の返済が滞ってしまった方の債務整理手続きのご依頼を受けたまっております。
お気軽にご相談ください。
【郵便法】
第四十九条(特別送達)
特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
2 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。
3 特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。
コメント
[…] 【特別送達】が届いたけど、身に覚えがないから架空請求ですよね?お住まいの住所地の簡易裁判所から特別送達で、身に覚えのない債権回収会社からの訴状が届いたので無視していいかというご相談を頂きました。 …gyoenlegal.wpblog.jp2017-01-25 14:16 […]