自己破産・個人再生をするなら、結婚前が良いの?

債務整理の質問Q&A

自己破産・個人再生は裁判所を使った債務整理手続きのため、申立後裁判所にて借金の返済が不能な状態かどうか確認をされます。

この確認方法ですが、申し立て時に直近2ヶ月分程度の家計簿を提出し、収支状況をみて自己破産・個人再生が妥当かどうかを検討されることになります。

ちなみに、同居の方がいらっしゃれば同居の方の収支も合わせた家計簿を作らなければなりません。そのため、ご結婚されている方や結婚を前提に同棲をされている場合は、お相手、配偶者の方の収入支出も明らかにする必要があります。

現在独身で一人暮らしをしているものの、今後結婚するかもしれないという方の場合、独身のうちに自己破産をしておくことで上記の負担を配偶者に強いる必要がありません。

たしかに借金問題をそのままにしてご結婚をしても構いませんが、状況によっては夫婦関係を傷つけ離婚原因になってしまったといってしまうことは往々にしてございます。そのため、結婚前に借金問題を解決しておくことは、非常にメリットのある事と言えます。

また、自己破産をした場合、官報に掲載され人に知られてしまう可能性がありますが、結婚により姓が変わり、住所も変わった場合、結婚後の姓しか知らない方にはバレる可能性も低くなるといえるでしょう。

結婚前に借金問題を解決したいけど、怖くてできないという方はどうぞお気軽に不安な点をご質問ください。

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