あおぞら債権回収からの請求、不動産競売の解決方法

住宅ローン あおぞら債権回収

あおぞら債権回収株式会社からの請求、不動産競売を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。

あおぞら債権回収株式会社とは?

あおぞら債権回収株式会社は、債権管理及び回収を専門とする会社で、法務省から許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。
主に親会社のあおぞら銀行や地方銀行・信託会社・ファンドから委託ないし債権譲渡を受け、債権回収を行っています。
住宅ローン債権の回収も行いますので、住宅ローンの返済を長期間放置していると、残元金と利息・遅延損害金の一括返済を求める「催告書」が送られてきます。
あおぞら債権回収株式会社ないしあおぞら銀行から届いた「催告書」「期限の利益喪失通知」を無視すると、抵当権を設定した不動産があれば、それを強制的に売却する「不動産競売」を申し立てられてしまうことがあります。
不動産(自宅)を失うことになりますので、早期に解決の行動を起こすことが重要です。

企業情報

会社名:あおぞら債権回収株式会社
本店所在地:東京都千代田区九段北1-13-5 ヒューリック九段ビル4F
電話番号:03-3265-0456

大阪事務所
住所:大阪府大阪市中央区高麗橋3-4-10 淀屋橋センタービル5F
電話番号:06-6202-3553

請求債権

あおぞら債権回収株式会社は、主にあおぞら銀行や地方銀行の債権(住宅ローン債権)を請求しています。

  • あおぞら銀行
  • 地方銀行
  • 信託銀行
  • 信託会社

信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)

個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。

あおぞら債権回収株式会社は債権回収会社であるため、上記のいずれにも該当しませんので、信用情報機関に加盟しておりません。
なお、債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、譲渡後5年経過していれば、借りていたところの情報も無くなり、信用情報自体はきれいになります。

しかし、ご自身の信用情報に借りていた会社の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、あおぞら債権回収株式会社から請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。

あおぞら債権回収株式会社の請求方法

あおぞら債権回収株式会社は、弁護士に委託ではなく自社で請求をしてくることがほとんどです。

ショートメール(SMS)

あおぞら債権回収株式会社がSMSを利用して連絡や請求を行っているか否かは確認できておりません。

電話連絡

電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。
0332650456、0332650457、0332650753、0662023553

通知書

あおぞら債権回収株式会社からは、「催告書」「債権譲渡通知書」「債権回収委託のお知らせ」といったタイトルの書類を送ってくることが多いです。

自宅訪問・勤務先訪問

あおぞら債権回収株式会社が自宅訪問を行っているということは、当事務所では確認できておりません。

相続人に対する請求

借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。

不動産競売

通常の債権者であれば何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判・支払督促を起こされることがありますが、不動産担保ローンの場合には抵当権が設定されておりますので、不動産ローンを半年以上滞納した場合には、不動産競売を申し立てられる可能性が高くなります。

強制執行(口座差押・給与差押)

通常の債権者の場合、請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行うことがあります。
最近では財産開示手続きや不動産競売まで行う業者も増えております。
上述の通り、あおぞら債権回収株式会社(あおぞら銀行)は抵当権を持っておりますので、債務名義を取得することなく、担保不動産の競売実行により競売となります。
なお、競売代金で完済できない場合には、残債務の支払義務は残りますが、これについては無担保ですので、改めて裁判を起こさないと強制執行することはできません。

解決方法

消滅時効

あおぞら債権回収株式会社から請求を受けたり、不動産競売を起こされたことがあった場合でも、最終取引日(最終返済日・不動産競売による配当日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。

消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(最終返済日・不動産競売による配当日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない


支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。

気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

競売後の住宅ローン残債権は時効の案件もありますので、そのような事案は時効援用すれば何千万円もの支払義務がなくなり、請求も来なくなりますので、何もせず放置することはとてももったいないことです。

任意整理

消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。
不動産競売後に残債務が残ってしまった場合でもこの方法により自己破産や個人再生を回避することができます。

任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。

任意整理の依頼をすると、債権者からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。


裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。

自己破産・個人再生

消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。

任意売却

任意売却とは、住宅ローンの支払いができなくなった不動産について、不動産競売にかかる前又は競売開始後開札期日までに不動産を売却してしまう方法を指します。
ちなみに、任意売却の一般的な流れは下記となります。

任意売却のメリット
・通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できる可能性があり、債務の縮減につながります。
・競売と比べると、不動産の引渡時期についての調整がしやすく、引っ越し代などが認められる場合もあります。

任意売却の流れ

STEP1 金融機関・債権回収会社に任意売却の申し出

住宅ローンの借主が不動産仲介業者を選定し、金融機関ないし債権回収会社に任意売却の申し出を行います。
弊所にご依頼いただいた際には、弊所及びグループ会社の不動産会社にてこの点を行います。

STEP2 物件調査・価格査定

不動産仲介業者が、物件調査及び価格査定を行い、金融機関に査定書類一式を提出します。

STEP3 売出価格の決定

不動産仲介業者から提出された査定書の査定価格が妥当か否かを金融機関ないし債権回収会社が確認し、最終的な売出価格を決定します。
※売出価格の調整をしていない段階で購入希望者がいても、売却及び抵当権抹消に応諾してくれない場合があります。

STEP4 販売活動(購入希望者の募集)

不動産仲介業者で(専属)専任媒介契約を締結し、販売活動を行います。
インターネット等に物件を掲載し、広範な販売活動を行います。

STEP5 抵当権抹消登記の応諾の審査

購入希望者が見つかった場合には、不動産仲介業者から購入希望金額を確認できる書類を金融機関ないし債権回収会社に提出し、購入金額で抵当権抹消に応諾するか審査します。

STEP6 売買代金決済

購入者から代金の支払いを受け、その代金を金融機関ないし債権回収会社に返済し、抵当権を抹消します。

  • 引っ越しの時期については相談ができます。
  • 任意売却による返済金が残債務の全額に満たない場合は、今後のお支払方法について債権者との協議が必要となります。

ご依頼について

当事務所はあおぞら債権回収株式会社から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・自己破産等)及び任意売却のご依頼を頂いております。

特に当事務所は、グループ会社に不動産会社がありますので、住宅ローンを支払えない方の任意売却もワンストップで対応することができます。

弊所に依頼されるメリット

1.あおぞら債権回収株式会社と直接話す必要がなくなる

2.任意売却もワンストップで対応することができる

3.支払いができない場合の債務整理をすることができる。

4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。

5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。

6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。

7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。

8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。

※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。

あおぞら債権回収株式会社からの請求・取り立て・裁判・強制執行(不動産競売)にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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