個人再生申し立て後、仕事ややむを得ない事由により引っ越しをしなければならないことがあります。
そもそも個人再生手続きが始まったら引っ越ししてはいけないのではと思われがちですが、裁判所への報告をすれば引っ越し自体は可能です。
ですので、ご心配なくお手続頂ければと思います。
ちなみに裁判所に個人再生の申立をする前に引っ越しをした場合は、新住所を管轄する地方裁判所に申し立てをすればよいので、引っ越しがすでに決まっているようであれば、特別な事情がない限り引っ越し後に申し立てをすればよいです。
当事務所は個人再生にも力を入れておりますので、制度について不明点や不安な点がありましたらどうぞお気軽にご相談下さい。
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