株式会社日本保証(本店:東京都港区虎ノ門一丁目7番12号虎ノ門ファーストガーデン10階 東京営業所:東京都江東区木場二丁目17番16号
先週先々週は0件でしたが、今週だけで4件の電話、メール相談がございました。
武富士で借り入れをしたものの返済ができなくなり、裁判や支払督促を起こされ債務名義(判決・和解調書)が確定しているにもかかわらず、現在まで返済をせず放置していると武富士債権を引き継いだ株式会社日本保証が承継執行文の付与を裁判所に申し立ててきます。
承継執行文が届くかについて簡単にご説明いたします。
債務名義(判決、支払督促、和解調書、調停調書)が確定していると、時効までの期間が10年に延びるだけでなく、給与や銀行口座、所有している自宅の競売の競売などの強制執行ができますが、当事者に合併や相続が発生している場合、強制執行を行うことは手続き上できません。
まず、相続人ないし合併存続会社に債権債務関係が承継されたことを明らかにしてから、強制執行の申し立てが必要になります。その承継関係を明らかにする書面が承継執行文となります。
これが届くということは、相手は強制執行を準備しているということがわかります。
日本保証は勤務先への給与差し押さえや銀行口座の差し押さえを実際に行う業者であり、勤務先や銀行口座がばれている場合は注意が必要です。
自分は勤務先や銀行口座はばれていないから大丈夫と思って放置されてしまう方も多いですが、銀行口座の差し押さえは当事務所が把握しているだけでも数件ありましたので、自分は絶対大丈夫とは思わないほうが良いです。
承継執行文が届くということは、時効にすることが難しい事案です。
一括払いでは到底支払えない金額を日本保証は求めてきますが、当事務所は依頼者様に代わって分割払いの交渉を行います。日本保証はまさに貸金業者という口調で支払いを迫ってきます。
まずこのような書類が届いたら当事務所又はお近くの専門家に相談されることをお勧めします。
専門家にご依頼頂くことで直接の請求・取り立てを止めることができますので、精神面で安心できるかと思います。
***裁判所から届く承継執行文の内容***
執行文
債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行することが出来る。
平成28年〇月〇日
東京簡易裁判所民事第〇室第〇係
裁判所書記官 ○○
債権者(申立人の承継人)
株式会社武富士の承継人更生会社株式会社武富士
債務者(相手方)
○○(借主・連帯保証人)
債権名義に係わる請求権の一部について強制執行をすることができる範囲 空欄
付与の事由
ウの承継等を証する文書を提出 民執法27Ⅱ
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