父や母が賃貸物件を借りる際に、子どもが連帯保証人になっていることがあります(その逆のパターンもあります)。
父や母が、亡くなってしまい、家賃を滞納していたらどうなるでしょうか。
もし父や母に財産が無く、滞納家賃の他に消費者金融やクレジットカード等の借金がある場合には、相続放棄をして支払義務を逃れることを検討するかもしれません。
では、子どもが賃貸物件の連帯保証人になっている場合、父や母の相続放棄をしても、家賃を支払う義務はあるのでしょうか。
答えは、あります。
確かに、父や母の相続について放棄をすることによって、借主の地位を相続することが無くなるため借主分の支払義務は負いません。
しかし、連帯保証人としての地位は、相続放棄をしたからといって変動することはないため、連帯保証人として支払義務を負うことになるからです。
では、滞納額が高額で一括で支払いができない場合には、どうすればいいでしょう。
この場合は、分割払いをお願いすることも一手です。
原則は一括で支払う義務はありますが、分割払いの交渉をしてはいけないわけではありませんので、お願いすることはできます。
しかしながら、それを受け入れるか否かは貸主(大家)の判断になります。
もし、受け入れてもらえず平行線をたどるようなら、弁護士や専門家に代わりに交渉をお願いしてみることもできます。
専門家であっても必ず交渉をまとめれるわけではありませんが、当事者間で話し合うよりも効果がありますし、本人が交渉にたたなくてもよいというメリットがありますので、精神面での安定は図れるかと思います。
当事務所では、借金・滞納家賃の相続問題に積極的に取り組んでおりますので、こういった問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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