消費者金融やクレジットカード会社等の業者への返済が滞ってしまったことにより、裁判所に訴えられてしまい債務名義(判決・支払督促・裁判上の和解・和解に代わる決定等)を取られてしまうことがあります。
債務名義を取られてしまうと、強制執行できる権限が業者に付与されます。
債権回収会社に債権が移った場合でも、原契約会社が取得した債務名義を使用して強制執行することができます。
強制執行には色々な種類がありますが、業者が行う強制執行で一般的なのが銀行口座の差し押さえです。
銀行を利用していない人はほとんどいませんので、銀行口座がわかっている債務者に対しては容易に行うこともできます(費用も数千円~から行えます)。
では、どういう情報があれば債務者の銀行口座が差し押さえできるかというと、債務者の住所と金融機関の支店名がわかれば原則OKです。
そのため、借り入れ当初から使用している銀行が変わっていない方は注意が必要です。
借入金を振り込みで受け取っている場合には、業者は銀行口座の情報を所持しているため強制執行を容易にできる環境にあるからです。
なお、よく使用する金融機関は業者に知られていないから大丈夫と思っていても、弁護士照会を利用することで一部の金融機関は支店名がわからなくても差し押さえが可能になっております(現状では消費者金融などの借主に対して行っているということは確認できておりませんが、今後どうなるかわかりませんので厳しい取り立てを行う会社に債務がある方は何らかの対応をした方がよいかもしれません)。
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