【NHK受信料の時効援用】NHK受信料の時効は5年-最高裁判決

NHK受信料にも時効があります。
従前は5年か10年かで争われておりましたが、平成26年9月5日最高裁判決(平成25年(受)第2024号 放送受信料請求事件)により5年とされました。
事件番号
平成25(受)2024
事件名
放送受信料請求事件
裁判年月日
平成26年9月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
判示事項
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間
裁判要旨
 受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。
参照法条
 民法169条,放送法(平成22年法律第65号による改正前のもの)32条,放送法64条
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446
NHKも同日に消滅時効に関する対応を発表いたしました。
その中で、請求自体は引き続き滞ってる全期間分を行い、視聴者側からの時効主張があった場合に、消滅時効を5年として取り扱うとしました。

ポイントは

①NHKが自動的に5年分の請求に減らしてくれないということ

②「時効援用」がなされない限り、5年を超える未払いの受信料全額を請求してくるということです。

そのため、誤って支払いをしてしまうと、全期間について時効援用ができなくなる可能性があるので注意が必要です。

5年分の支払いだけしたいという方は予め時効援用を行った上で支払いをする必要があります。

 

なお当事務所では、NHK(日本放送協会)の時効援用のご依頼を承っております。

特にNHKだからといって費用の加算をしておりません。

通常の金融会社に対する時効援用と同じ報酬形態にて承っております。

代理人として時効の手続きを行いますので、ご依頼人の方が直接NHKに連絡して頂く必要はありません(この点が行政書士と異なるところです)

時効援用を行った後は、5年分の時効が認められない期間の受信料を支払えば良くなります。(5年分の支払用紙も当事務所がお取り寄せいたします。)

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