個人再生を検討されている方から「勤務先に在籍確認をされるのか」とご質問を頂くことがあります。
答えとして、十数年この仕事をしておりますが、少なくとも弊所ではそのようなことがあったケースはございません。
個人再生のうち小規模個人再生をすると
①借金の金額が5分の1(最低100万円)
②持っている資産の額(清算価値)
のどちらか高い方まで債務額が圧縮します(債務額について上限はありますがわかりやすく説明するためここでは省略します)。
例えば、借金の額が700万円で財産を150万円を持っているという場合、
①借金700万円の5分の1である140万円
②財産150万円
を比べると、財産の方が高いので、この場合は、150万円を原則3年で分割弁済することになります。
毎月の支払額は、150万円÷36回(3年)=42,000円に圧縮します。
ですので、この場合月々42,000円以上の余剰金が出る生活状況であれば再生計画は認可される可能性があります。
もともとあった借金700万円が150万円になるわけですから非常に魅力的な制度ですが、そもそも個人再生には安定した収入と家計の収支が再生計画で必要とされる弁済額以上の余剰金があることが要件とされていますので、個人再生手続を利用できるのは、給与などの継続収入がある方というのが原則です。
そのため、裁判所や再生委員がきちんと在籍を確認するのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、基本的には給与明細や源泉徴収票で安定収入の有無と勤務先を確認することができますので、裁判所や再生委員が勤務先に在籍確認の連絡はまずありません(少なくとも弊所では経験がありません)。
この点が気になる方はご安心頂ければと思います。
個人再生手続きについて、ご不明な点がございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。
お電話、メールいずれも対応しております。
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