以前、アペンタクルから2回目の裁判を起こされ(前の訴訟提起はワイドという商号の時代のときでした)、時効を中断された事例を紹介いたしましたが、アビリオ債権回収株式会社に時効期間ギリギリに2度目の裁判を起こされてしまいどうしたらよいかというご相談を受けました。
本事案はプロミス(現:SMBCコンシューマーファイナンス)に平成17年終わりに支払督促を起こされており、支払督促後も特に返済をせずそのままにしていたところアビリオ債権回収株式会社に債権譲渡され、時効期間ギリギリの昨年末に東京簡易裁判所に裁判を起こされてしまいました。
こうなってしまいますと時効援用することができません。
支払を滞らせてしまい、貸金請求訴訟を起こされてしまう事案は増えておりますが、2度目の裁判提起も増えてきています。
なお、支払ができなくなり、時効も主張ができない場合でも、当事務所のような専門家に依頼することで再び分割払いで支払うことができる可能性がありますので、諦めずにご相談されることをお勧めいたします。
専門家に相談することで怒られるのではないかと怖いイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所は匿名でのご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
ご相談されることが借金問題を解決することの第一歩です。
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