郵便局員と債務整理

年に数件ですが、郵便局員や郵便配達員の方の債務整理の相談・依頼を受けることがあります。

ご家族の病気、実家の家計・借金返済の援助、介護、お子様の学費、うつ病等による休職、パチンコ・スロット等のギャンブル依存症などによる浪費など掲げ切れない様々なご事情により借金を抱えてしまい、返済に困っている方は多く、債務整理をしなければ問題が解決ができない方はかなりの数いらっしゃいます。

銀行員の方にも言えますが、職業柄債務整理はできないのではないかと思われがちですが、そんなことはなく、一般の会社員の方と同様にできます。

これも、金融機関にお勤めの方と同じことが言えますが、職業柄、借入枠が多く、故に借金も多額という傾向にあります(無担保の借金500万円ほど抱えてた上に、住宅ローンの返済も滞りがちというケースもありました)。

そういったケースでも、条件さえ整っていれば自己破産することなく無理なく任意整理で解決できる場合もあります。

早めの相談が傷口を浅くします

任意整理は、どんなときでもすることができるというわけではありません。
任意整理は、今後にも一定の金額を返済し続けていく必要がありますので、毎月ある程度経済的なゆとりがあることが必要です。しかし、あまりにも借金の額が膨れ上がって、それに応じた返済額を月々確保できない場合は、任意整理では借金を整理できず、自己破産や個人再生といった他の債務整理を選ばざるを得ない状況になってしまう可能性があります。

 

支払が少しでも苦しくなってきた場合、ご自身で頑張るのではなく専門家に相談の上、どういった解決方法が良いのか模索することをお勧めいたします。

多額の借金でも、自己破産や個人再生をせずに、また自宅売却など最悪なケースを回避しつつ解決できる場合がございますので、一人で抱えずお気軽にご相談ください。

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