株式会社マルフク、三和ファイナンス株式会社等で作ってしまった滞納してしまった借金をアウロラ債権回収株式会社が債権の譲渡、債権の回収委託を受けた場合、「債権譲渡通知書兼債権譲受通知書」と題するご自宅に書類を送付してきます。
(※ちなみに、契約時から住所が変わっている場合には、住民票を取得し現住所を調査してきます。債権者が住民票を取得すること自体は適法な権利行使のため合法です。)
アウロラ債権回収株式会社なんて聞いたこともないし、ネット上の評判も悪いので架空請求を疑う方がいらっしゃいますが、アウロラ債権回収株式会社自体は法務省の許可を得た債権回収会社です。
例えば、マルフクで借り入れをしていた際に滞った場合、下記のような流れでアウロラ債権回収が請求するにいたります。
①株式会社マルフク
②エイ・アイ・シー債権回収株式会社
③株式会社SKトラスト・パートナーズ
④アウロラ債権回収株式会社
このような流れで債権が動きますので、架空請求を疑われる方がいるのはもっともです。
では、アウロラ債権回収株式会社から「債権譲渡通知書兼債権譲受通知書」が来たらどう対応したらよいでしょうか?
もし、アウロラ債権回収株式会社が請求してきている借金の支払いを5年以上しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
ですので、長期間返済をしていない方で、借金に心当たりがある方はついアウロラ債権回収株式会社に連絡されてしまうかもしれませんが、上記に当てはまらないかまず確認することをお勧めします。
時効の要件を満たしていない場合
「任意整理」をすることで、負担を軽減出来る可能性はあります(利息の減免、分割払いの交渉)。
債権回収会社だからと言って、債務整理ができないということはありません。
当事務所では、債務名義を取られ時効援用ができないケースで任意整理によって解決された方は数多くいらっしゃいます。
もしアウロラ債権回収株式会社からの請求が来てしまい、どう対応すれば良いかわからない方は、一人で悩まずどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
・CFJ(アイク・ディックファイナンス・ユニマット)
・三和ファイナンス株式会社(株式会社SFコーポレーション)
・株式会社マルフク
・イオンクレジットサービス株式会社
・株式会社キャスコ(現:株式会社プライメックスキャピタル)
・東京スター銀行(TSBキャピタル)
・債権譲渡通知書兼債権譲受通知書
・ご連絡をお願いいたします
・連絡依頼
・訪問予告通知書
・法的手続申立予告通知書
等
借主名
お客様番号
通知番号
譲受人
〒105-6219
東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階
アウロラ債権回収株式会社
(法務大臣許可 第76号)
TEL 03-5408-5192
債権譲渡通知書兼債権譲受通知書
前略
株式会社 (以下「譲渡人」といいます。)は、平成 年 月 日付債権譲渡契約により、貴殿に対して有する別紙明細の債権及びこれに付帯する一切の権利(以下「対象債権」といいます。)を、 (以下「譲受人」といいます。)に対して譲渡いたしましたので、本書を以ってその旨ご通知いたします。なお、譲渡人は、譲受人に対し、本件債権譲渡に係る通知の送付に関する一切の代理権を付与しております。譲受人は、貸金業法第24条第2項が準用する同法第17条に基づく、ここに通知いたします。
つきましては、今後、対象債権に関するお問い合わせ・ご返済は譲受人が債権の管理回収業務を委託したアウロラ債権回収株式会社にて承りますので、その旨ご承知おきください。
本通知書到着後のお問い合わせは、下記【本件に関するお問い合わせ先】ご返済については、【新たな返済方法】に従ってお支払いただきますようお願い申し上げます。
草々
(以下省略)
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