株式会社クレディア(静岡県駿河区、 旧商号 株式会社フロックス)を債権者とする承継執行文が裁判所から届く事案が増えております。
どういったときにこれが届くかですが、過去にステーションファイナンス、イッコー、プリーバ、トライト、ヴィンテージ、フォーメイト、たかせんなどの貸金業者に返済ができなくなり裁判を起こされ、債務名義(判決・和解調書)を取られているにもかかわらず、返済をせず放置していることが前提となります。
これらの貸金業者で生じた債権は、現在株式会社クレディアが全て承継しております。
債務名義が確定していると、時効までの期間が10年に延びるだけでなく、給与や銀行口座、所有している自宅の競売の競売などの強制執行ができますが、当事者に合併や相続が発生している場合、いきなり強制執行は手続き上できません。
まず、相続人ないし合併存続会社に債権債務関係が承継されたことを明らかにしてから、強制執行の申し立てが必要になります。その承継関係を明らかにする書面が承継執行文となります。
これが届くということは、相手は強制執行を準備しているということがわかります。
クレディアは本当に給与差し押さえや銀行口座の差し押さえを行う業者であり、勤務先や銀行口座がばれている場合は注意が必要です。
自分は勤務先や銀行口座はばれていないから大丈夫と思って放置されてしまう方も多いですが、どういう方法でしらべているのかは今のところ不明ですが、ご自身の携帯電話や勤務先の電話にクレディアから取り立て電話がかかってくる事案が当事務所が把握しているだけでも数件ありましたので、自分は絶対大丈夫とは思わないほうが良いです。
まずこのような書類が届いたら当事務所又はお近くの専門家に相談されることをお勧めします。
***裁判所から届く承継執行文の内容***
執行文
債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行することが出来る。
平成28年〇月〇日
東京簡易裁判所民事第〇室第〇係
裁判所書記官 ○○
債権者(申立人の承継人)
静岡県駿河区南町10番5号
Jトラストフィナンシャルサービス株式会社(旧商号 株式会社ステーションファイナンス)の承継人株式会社日本保証(旧商号 株式会社ロプロ)の承継人株式会社クレディア
債務者(相手方)
○○(借主・連帯保証人)
債権名義に係わる請求権の一部について強制執行をすることができる範囲 空欄
付与の事由
ウの承継等を証する文書を提出 民執法27Ⅱ
************
コメント