相続するか相続放棄をするか迷っている

最近、当事務所では相続絡みの債務整理(債権調査)相談が増えております。

相続したいけど、借金は背負いたくない。とはいえ、どこでどのような生活をしていたのか不明でどこに借金があるかわからないから相続放棄ないし限定承認をした方がいいのではないか。とお悩みになられている方は非常に多いです。

被相続人と同居されていれば(例えば配偶者)、大体のことは把握されていると思いますので調べるのは容易ですが、離れて暮らしていたり、ずっと音信不通で亡くなった時も孤独死の状態だったということもしばしばです(当事務所でも年に数件孤独死の相続案件があります)。

そうなってくると、どこの銀行と取引していたのかすらわからず、お金の動きを探るのはとても難しいため、専門家に相談してみようということになります。

 

どこに借金をしていたのかわからない場合でも、ATMやコンビニでお支払していた場合は、死亡により返済ができませんので、債権者も入金がないということで請求書や督促状を送ってきます。

また、クレジットカードなども毎月明細が届きますので、郵便受けを定期的に見ていればいくつかは判明します。

しかし、銀行引き落としにしていたり、最近では明細を発行する代わりにWEB上で確認といったことも増えておりますので、銀行口座に残高がある限り引き落としされ続け、気が付かないうこともあります。

そういった時には信用情報機関や思い当る銀行に照会をかけることで判明することもあります。

ただ、3ヵ月という熟慮期間という問題もあります。債務の調査などを行えばあっという間に3ヵ月が経過してしまいますが、この熟慮期間も、家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申し立てを行い、許可されれば伸ばすことができます(1回目の申立てであればほぼ許可されます)。

3ヵ月以内に判断を下さなければいけないと思われがちですが、こういった制度もありますので、活用されてみてください。

もし日中は仕事をしているので時間が無い、自分達では難しい、めんどくさいということでしたら当事務所が代わりに調査を請け負ったり家庭裁判所に提出する書類の作成を行うことも可能です。

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