前回に続いて、特別送達絡みです。
簡易裁判所等からの特別送達が不在で郵便局に持ち戻りなってしまい、受け取らなければいけないのかとご相談を頂くことがあります。
消費者金融や債権回収会社から請求が来ていたので、おそらくこの中のどれかだと思うけど、裁判所からの郵送物は怖くて受け取れないとおっしゃる方は結構いらっしゃいます。
受け取らなければ裁判は進まないと誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
期限までにお受け取りにならず、裁判所に戻ってしまった場合、休日指定や勤務先へ改めて送付されてしまいます。
休日指定であればいいですが、勤務先が債権者にばれている場合は、勤務先に特別送達されることによって、訴えられていることが勤務先に知られてしまいます。
当然それを基に解雇はできませんが、居づらくなることは間違いないかと思います。
受け取らないことによるデメリットは非常に大きいので、不在票が入っていた場合にはすみやかに受け取った方が良いです。
もし、借金や未払金で訴えられてしまった場合、債務整理により負担を軽くすることもできます。
放置することは解決になりませんので、裁判所から呼出しが来た場合には、専門家等にご相談されることをお勧めいたします。
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