借金の原因がギャンブルの場合、自己破産をしても絶対にチャラにならない(免責にならない)と思われている方もいらっしゃいます。
確かに、ギャンブルや浪費は免責不許可事由という借金をチャラにしてはいけませんよという事由に該当するため、原則借金はチャラになりません。
しかしながら、裁量免責によってチャラになる場合があります。
当事務所でもギャンブル依存症になってしまって、多額の重ねてしまった方で、自己破産の申し立てを行い免責許可をもらったケースがあります。
「裁量免責」とは、免責不許可事由に該当することをしてしまったとしても、その他全体的な事情を考慮して借金を免責をしても良いと裁判所が判断することによって免責を認めるものです。
当然、裁量免責は簡単に認められるわけではなく、破産に至った経緯やその他の事情に加えて、家計表や反省文の提出なども必要になります。借金した経緯を反省し、裁判所にお願いするものと思って頂いてよいかと思います。
こんなめんどくさいことになるならギャンブルで作った借金であることを伏せればいいのではと思われたかもしれませんが、裁判所はプロ中のプロであり、お金の動きはしっかり確認します。
仮に嘘をついたことがばれた場合、免責は取れないと思って間違いありませんし、場合によっては、罪に問われてしまいますので、絶対に止めた方がいいです。上記の通り裁量免責という制度もありますので、今までの借金の経緯を反省し再スタートを切ることをお勧めします。
当事務所では自己破産の申し立ての書類作成支援も行っております。
借金問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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