貸金業者から差し押さえをされた銀行口座は今後も使えるの?

銀行口座 Q&A

借金の返済ができなくなり、裁判所にて債務名義(判決)を債権者(貸金業者・金融機関・債権回収会社)に取得されてしまうと、差し押さえを受ける可能性があります。

本当に差し押さえなんてしてくる会社は少ないだろうと思われがちですが、ここ最近サラ金、クレジットカードのキャッシングなどの無担保ローンの滞納であっても差し押さえをしてくることは多いです。

差し押さえできる財産は、預金、給与、車など色々ありますが、一般的には預金の差押が多いです。

差し押さえをされてしまうと、通帳には「サシオサエ」という文言が入り、裁判所から債権差押命令が数日後に届きますので、この時点で自分が差し押さえをされてしまったと気が付くことができます。

先に差し押さえされるのかを知ることができないのかとご質問頂くことがありますが、先にわかってしまうと口座から預金を引き出す猶予ができてしまい、差し押さえの意味がなくなってしまうので、先にわかる方法はありません。

 

当事務所でもとうとう差し押さえをされてしまったので、債務整理をしたいとご相談される方は多いです。

ちなみに、差し押さえられてしまった銀行口座はもう使えないと思われがちですが、使用することはできます。

 

銀行口座に差し押さえが入ったら

口座は凍結されてしまうのでは?

滞納した金額全額を満たすまで差押続けられるのでは?

口座は解約されてしまうのでは?

といったご質問を受けますが、預金の差押はそういう効果はありません(※逆に給与差押は債権額を満たすまで差し押さえられます)。

 

銀行口座の差押は、裁判所からの債権差押命令が金融機関に送達された時点に口座に入っている金額が差し押さえられますので、例えば翌日にお金がたまたま入ってきたとしてもそれは差し押さえられません。

では、そのまま使用できるなら今後も使い続けていいのかというとケースバイケースです。

預金口座に滞納している金額(債権額)以上のお金が入っているようでしたら、その差し押さえをもって完済となりますので、今後差し押さえをされることはなくなります。

しかし、差し押さえられた預金残高が、債権額に満たない場合には、再度の差押の可能性もありますので、使用することはあまりお勧めできません(もし給与口座にしているようでしたら、すぐに変更した方が良いでしょう)。

 

なお、いつ差し押さえされるのかを気にして生活していきたくない方は、債務整理をすることにより借金解決することができます。

たしかに、債務名義を取得されたり、差し押さえをされてしまった後ですと、専門家の中には解決が難しいといった理由で依頼を受けない人もおりますが、そのままにしておくと借金が増え続けるだけで良いことはありません。

当事務所は他の事務所に断られてしまった方の債務整理のご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

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