自己破産をすると、裁判所に自分の財産を処分されるというイメージを持たれている方は多いと思います。
そのため、自己破産前に車とか不動産と言った高額な財産を妻や子どもの名義にしておけば守ることができるのではないかと思われるかもしれません。
しかしながら、名義変更の時期によっては、自己破産の手続に大きな影響を与える可能性があります。
というのも、借金の返済が不能になった後に、自己破産手続きに臨んでいれば処分(現金化)の対象になった財産を、自己破産前に名義変更して処分を免れた、ということになると、裁判所・破産管財人がそれを見逃すということは基本的にはありません。
否認権を行使され名義変更がなかった状態に戻されるばかりか、免責不許可事由に該当することも考えられます。
また、住宅ローンの負担のある自宅をお持ちの場合、名義を変えても住宅ローンの債務者を変更することまずできませんので、結局名義だけ変えても住宅ローンの返済ができなければ競売にかかり、家を手放すことになります。
(そもそも金融機関に内緒で所有権移転登記をしたこと自体、住宅ローンの契約に反することです。)
もし、住宅ローンはあるもののせっかく手に入れた自宅は残したいという方には、住宅資金特別条項を設けた個人再生が適していることが多いので、自宅を残したいけれども今まで通りのカードローン等の返済は難しい、と思われている方はまずはお気軽にご相談頂ければと思います。
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